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にしの行政書士事務所

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取扱業務

Service

農地転用

農地を他人に売却・賃貸したり、農地以外の目的で使用する場合には、農地法に基づく許可の取得・届出を行う必要があります。
許可申請には申請書類の他に図面や添付書類を準備する必要があります。

・農地法第3条に基づく届出・許可

自分の所有する農地を、農地のまま他人に売却、賃貸する場合に必要となる手続きです。
※3条に基づく届出・許可は、農地のまま使用することしかできません

・農地法第4条に基づく届出・許可

自分の所有する農地を、農地以外の利用目的で自分が使用する場合に必要となる手続きです。
※4条に基づく届出・許可は、他人が利用することはできません

・農地法第5条に基づく届出・許可

農地を、農地以外の利用目的で他人に売却、賃貸する場合に必要となる手続きです。
※5条に基づく届出・許可は、譲渡人と譲受人の双方が共同で申請するのが原則です。

・農振除外申請

農用地区域内に存在する農地(通称:青地)を転用する場合は、農地転用に先立って、農振法に基づき除外申請を行う必要があります。
※農振除外は難易度が高く、基本的に認められないことが多いため避けるべきです。

開発許可

建築物特定工作物建築・設置を目的として一定規模土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法に基づく許可が必要になります。
市町ごとに開発指導要綱が設けられており、都計法の開発許可が不要でも条例に基づく開発許可が必要な場合もあります。

・開発指導要綱に基づく開発許可申請

自分の所有する農地を、農地のまま他人に売却、賃貸する場合に必要となる手続きです。
※3条に基づく届出・許可は、農地のまま使用することしかできません

・都市計画法第29条に基づく開発許可申請

自分の所有する農地を、農地以外の利用目的で自分が使用する場合に必要となる手続きです。
※4条に基づく届出・許可は、他人が利用することはできません

・農地法第5条に基づく届出・許可

農地を、農地以外の利用目的で他人に売却、賃貸する場合に必要となる手続きです。
※5条に基づく届出・許可は、譲渡人と譲受人の双方が共同で申請するのが原則です。

・農振除外申請

農用地区域内に存在する農地(通称:青地)を転用する場合は、農地転用に先立って、農振法に基づき除外申請を行う必要があります。
※農振除外は難易度が高く、基本的に認められないことが多いため避けるべきです。

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